一時金の使い道について過去の例を見てみると、2005年に結婚した黒田清子さんは、一時金の満額である1億5250万円を支給され、東京・目白に約1億円の新築マンションを購入。清子さんが3分の2をキャッシュで支払い、夫の慶樹さんが残る3分の1を負担した。支払いには一時金が充てられたとみられている。 一方、眞子さまの場合も、セキュリティーの堅固な高級マンションを選ぶとなれば、やはり1億円前後の物件になるだろう。 「小室さんは、安定した収入がないので住宅ローンを組むのは難しい。購入費用のほぼすべてを眞子さまの一時金から工面して一括購入し、住居は事実上、眞子さまの所有となるのではないでしょうか」(皇室ジャーナリスト)
“眞子さま・圭さん夫妻”に支給されるのは、「一時金」だけではない。皇室のご公務の負担を軽減するため、結婚で皇室を離れた女性皇族に「皇女」という呼称を贈り、公的なご活動を続けてもらう案が政府内で出ているのだ。 眞子さまが「皇女」の称号を得て、特別職の国家公務員として公的なご活動を続けられる場合、報酬が支払われる。となれば小室さんが弁護士業に就く必要もなくなるかもしれないが、 「対価として支払われる報酬もまた国民の税金であることから、眞子さまがこうしたお立場に就いた場合、国民の中から大きな疑問の声が上がることは想像に難くありません」(同) 12月3日発売の週刊新潮では、なおも混迷が続くご結婚問題について詳しく報じる。 「週刊新潮」2020年12月10日号 掲載
新潮社
からの記事と詳細
https://ift.tt/39wmKTK
エンタメ
Bagikan Berita Ini
0 Response to "眞子さまの「皇女」実現なら、小室圭さんが送る「税金暮らし」 “1億円超”持参金の使い道は(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース"
Post a Comment